国民社会

『国民社会』  − 国民と文化に立脚した国民社会の考察 −

外人に対する不当な生活保護を破棄しよう。

【住民監査請求に同席】
 去る11月18日、日本の自存自衛を取り戻す会代表・金子議員の住民監査請求の提出に同席しました。今回の住民監査請求には私も請求者として名を連ねさせていただいております。
 【参照】日本の自存自衛を取り戻す会ブログhttp://ccp58800.blog25.fc2.com/blog-entry-131.html

住民監査 (当方の控え)

【解説(再掲)】
 簡単に申しますと生活保護法第1条では生活保護の対象を「国民」に限定していますが、これまで立法措置を伴わず通達によって外国人に対する生活保護が行われてきたという闇の側面があります。
 そもそも、法律によって「国民に対し」と規定している生活保護法を立法措置を伴わず国民以外の者に適用するという事は重大な問題ではありますが、今回は地方自治体の問題でありますので、自治体の側から見た場合の問題点として、一通達によって実施された外国人に対する生活保護の支給は平成12年の地方分権一括法が施行され、生活保護に関する事務は、機関委任事務から第1号法定受託事務へ変更されたが、(その際、前記通達に代わる措置が講じられていないという事は)地方分権一括法の施行により前記通達が失効したしたものであるといえる。(しかしながら、法的根拠と主張するものが失効した現在もなお、神奈川県内の2,052名以上の外国人に対し生活保護が支給されている。したがって、私たち県民は不当利得の返還を求めるものである。)というような内容です。

【社発382号】
 つまり、立法府が「国民」に限定して明文化した生活保護法第1条を、本来立法府の定めに従うべき行政府が明らかに法律に違反する通達を出し(昭和29年5月8日:社発第382号)、それによって、、明確な根拠法がないにも関わらず、現在もなお公金が外人に譲渡され続けている現状があります。私はこれを「法解釈の問題」ではなく、明確に法に反した通達であると考えます。
 今回の住民監査請求えでは平成12年の地方自治一括法施行の際、都道府県が行う生活保護に関する事務が機関委任事務から第1号法定受託事務に変更された際、前通達に代わる通達が出されておらず、また第1号法定受託事務に関しては地方自治法245条において「基準を定める事が出来る」とあるにも関わらず、そのような基準が定められていない事を根拠としております。

 社発第382号に関して簡素に説明すると、
 ・社発第382号は外国人は生活保護法の対象にならない事を認めている。
 ・その上で「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定
  実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」としている。

 【参照】社発382号全文http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8681&PAGE=1&FILE=&POS=0

 そもそも、行政府の判断で「法の対象ではないが、当分の間保護を行う」ために公金を支出する事は大きな問題であるが、例えこれを戦後の混乱期の一時的な措置(戦時利得)としたとしても、それが50年以上も「当分の間」として継続し、業務の形態が変更されてもなお継続し、「基準を定める事が出来る」となっていてもなんらの立法措置も取らない(筆者の見解ではこれを立法化する事は法制局による違憲の指摘あるいは立法化しても裁判所による違憲判決が出る可能性が濃厚であるため、立法化しようとする勢力がなく、行政が闇で支給する専制的手法を継続しているではないかと推測する)「当分の間」としながら各種出入国関連の法規が度々変更になっても当時、日本に居なかった外人にまで支給しているというのはあまりにも異常ではないだろうか。


【今後の展望】
 少し考えれば当たり前の事であるが、国民への福祉は国籍国が行うのが常識である。むしろ、日本が特定の外人に対して保護を与えるというのは内政干渉であり、強制連行であると言わざるを得ない。本来韓国人などの保護は韓国政府が行う事であり、日本は勝手に特定の韓国人に保護を与えるのではなく、韓国政府による差別に対し断固とした制裁措置を行う事が必要なのである。
 外人に対する生活保護は、外人自身に取って不利益を蒙る。自国の権利を獲得する事こそが外人自身の為でもある。
 また、外人に対し生活保護を恣意的に行えるならば、「ソマリアやセルビアなどの人権弾圧国家を転覆する為に、ソマリアやセルビアなどの人権弾圧国家に入植した外人入植者に生活保護を与える」といった事も出来るだろう。(ただし、これを実施した場合、国際的には問題であるが、国内的には雇用調整や治安維持などの観点から日本の国益にかない合法かもしれない)


みなさん、不当生活保護支給に反対する運動に御協力下さい。
 私もこの運動を主導している金子議員からの情報を出来るだけ公開し、私なりの意見も加えて議論を盛り上げるつもりです。皆さんも議論に参加してこの問題を良い方向での解決に導きましょう。
 厚かましいようですがコメント、連絡等お持ちしております。何卒宜しくお願いします。






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  1. 2009/11/24(火) 10:56:18|
  2. コメント:4 |
  3. トラックバック:0 |
  4. 平和
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コメント

憲法違反

外国人には生活保護を支給するなと言う通達なら兎も角、支給しろと言うのはおかしな通達ですね。法的根拠のない違法な通達です。憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとあるので、憲法違反でもあると思います。大阪の西成では韓国人が生活保護を受けながら覚醒剤を密売していたそうですが、とんでもない話です。今後の成り行きを期待したいと思います。
  1. 2009/11/24(火) 20:02:52 |
  2. URL |
  3. nk #XZ039GEA
  4. [ 編集 ]

堅実

良いですね。
こういう手は少ない手間で効果がそこそこあるから色々やって行きたいです。
  1. 2009/11/26(木) 19:43:51 |
  2. URL |
  3. 松崎トシノリ #ch2f7abI
  4. [ 編集 ]

Re:憲法違反

>大阪の西成では韓国人が生活保護を受けながら
>覚醒剤を密売していたそうですが

そういう事件もありましたね。
確か、広域指定暴力団組員で、公明党のポスターを家に貼っている朝鮮人(いわゆる韓国人)の金とかいう者が生活保護の不正受給で捕まった事もありましたね。
意外に聞かないのですが、ひょっとして「たまたま捕まったのが暴力団員」ではなく、「警察が動いたから発覚しただけで、他の官庁が何もしなければ放置されていた不正受給だったのではないか?」とも思います。
覚醒剤の件も知っていて支給していたのかも知れませんね。
  1. 2009/11/27(金) 04:03:45 |
  2. URL |
  3. 中村 #mQop/nM.
  4. [ 編集 ]

Re:堅実

松崎さん

ぜひとも、関心のある方がいらしたら御案内願います。今回の金子議員の請求は極めて重要な事だと思っています。
特に現代の議会制民主主義擁護派が公正さの根拠とするものに手続きの厳格さを挙げる人が多いように思います。
そうであるならば、金子議員の指摘する形式的理由は無視できない問題であり、この問題が広く周知されたならば、何らかの対処なしには正当性が保てなくなるはずです。具体的には「役所は法を守らない=法に正当性はない。すなわち現体制は傀儡偽政府である」という認識が出来上がるかもしれません。
統治を放棄するか、外国政府に対し不良外人の保護を要求するかの二者一択が迫られる事になるでしょう。
これが周知されて、国も自治体も何らかの行動を起こさなければ税金不払い運動などの非合法活動も考えなくてはいけないかも知れません。

  1. 2009/11/27(金) 04:21:43 |
  2. URL |
  3. 中村 #mQop/nM.
  4. [ 編集 ]

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中村 としのり

中村 としのり

・健全な国民社会を実現する運動
・NPO外国人犯罪追放運動理事

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